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青森県の事業資金融資制度

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青森県の融資制度は、県が貸付原資の一部を取扱金融機関に預託 し、それに取扱金融機関の資金を加え、定められた融資条件の範囲内で取扱金融機関及び県信用保証協会(保証付の融資制度でない場 合は保証協会の判断は必要ありません)の判断に基づき、中小企業者の方に融資が行われる間接融資となっています。

◇青森県創業支援資金(以下青森県のサイトより一部抜粋)

事業を県内で新たに中小企業者として創業しようとする創業者(創業後1年未満の者含む。)で、審査会の推薦を受けたものに事業資金を融資してくれます、低利の事業ローンが組めます。

-----以下 この事業資金の融資を受けるための要件--------------

ア 成長性又は発展性が見込まれる事業など(業種指定なし)
 イ 女性創業者に係る事業 
 ウ 独立創業者に係る事業 
 エ 地域経済の活性化のため育成されるべき事業 
 オ 特許法等の特別な法律に基づく事業
 カ 健康福祉関連事業
 キ 産学官連携事業
  (ア) 大学や青森県工業総合研究センター等公的試験研究機関(以下
    「大学等」という。)と共同で研究・開発を行う又は研究・開発を行っ
    た技術等に基づく事業
  (イ) 大学等の研究成果をもとにして行う事業
  (ウ) 国及び県等からの公的助成を受けて行う事業
  (エ) 大学等から、又は財団法人21あおもり産業総合支援センターの
   専門家派遣事業等の活用により、技術指導等を受けて行う事業
 ク 県が青森県立弘前高等技術専門校に開設した「青森県創業準備施
  設『夢クリエイト工房』」の入居者が行う事業
 ケ 「あおもり型産業」・ベンチャー関連事業
  (ア) フラット・パネル・ディスプレイ(以下「FPD」という。)関連事業、ナ
    ノテクノロジーなどの先端技術を活用した産業、環境・エネルギー
    関連産業、農工ベストミックス型産業、医療・健康福祉関連産業
    (以下「あおもり型産業」という。)に係る事業
  (イ) 旧創造法認定事業
 コ 倒産企業等からの承継事業(倒産等事業承継枠)
 サ 雇用創出に係る事業(雇用創出枠)
  (ア) 前各号のいずれかに該当する事業で、常用従業員を2人(障害
    者、中高年非自発的離職者の場合は1人)以上雇用する計画の事
    業
  (イ) 前各号のいずれかに該当する事業で、常用従業員を2人(うち障
    害者、中高年非自発的離職者を1人)以上雇用する計画の事業
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 融資の条件は、うえの該当記号事に以下のように定められています。

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○融資限度額(うち運転資金)

  融資対象者のア    1,000万円(1,000万円)
           イ~エ 2,000万円(1,000万円)
           オ~キ 4,000万円(1,000万円)
           ク    2,000万円(1,000万円)
           ケ    7,000万円(2,000万円)
           コ~サ 1億円(1億円)
  但し、所要額の80%以内

○融資期間(据置期間)

  融資対象者のア~ク 運転資金 5年以内(2年以内)、
                設備資金 10年以内(3年以内)
           ケ    10年以内(3年以内)
           コ~サ 運転資金 10年以内(3年以内)、
                設備資金 15年以内(3年以内)
○融資利率

  融資対象者のア~キ    年2.3%(「団塊の世代」、中高年非自発
                   的離職者が創業する場合は、年1.9%)
           ク~サ(ア) 年1.9%
           サ(イ)    年1.7%

  多少金利はことなりますが、1%台からの事業ローンですので、非常に有利な条件です。

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そのほかにも、以下のような事業資金の融資制度があります。

○青森県中小企業経営革新支援資金
事業転換、新分野進出、新商品の開発など、新たな取り組みのための事業資金を必要している方を対象。
○青森県地域成長企業応援資金
あおもりクリエイトファンドの投資を受け、かつ事業のステップアップを図ろうとしている方が対象。
○青森県中小企業セーフティネット資金
売上げや経常利益の減少、原油価格の上昇、倒産企業と取引をしていたことなどにより、経営の安定化のための事業資金を必要としている方が対象
○青森県中小企業経営革新支援資金
事業転換、新分野進出、新商品の開発など、新たな取り組みのための事業資金を必要して いる方が対象。
○青森県中小企業長期経営安定資金
経営の安定のための長期資金を必要としている方が対象。

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