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三重県の中小企業融資制度

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三重県の事業資金融資、事業ローンについて紹介しましょう。

三重県では、商工会議所及び商工会、(財)三重県産業支援センターが窓口となって、小規模企業者等の創業及び、経営基盤の強化に必要な設備の導入促進を図るため、設備資金の貸付を行っています。

創業者または、これから創業しようとする者、または小規模企業を対象としています。
(従業員20人以下 商業、サービス業5人以下)

この資金の用途は、土地、建物を除く設備機器類になります。

融資限度額は、一般企業の場合、50万円以上4,000万円以下、創業企業1年未満は、25万円以上4,000万円以下、創業1年以上5年未満は50万円以上6,000万円以下となっています。

つまり長く始業を続けて居る方が信用に値するという価値観で判断されています、事業というのは石にかじりついても系座クすることが重要なんだと感じますね。

なんと、無利子となっているところが、この事業ローンの凄いところです。

事業ローンの返済は、1年据置、6年均等払いとなっていて、特に公害関係法に該当する場合は、1年据置、11年均等返済となります。

ただし、無利子となっているだけに、担保や保証人が必要で、連帯保証人2名以上、但し、貸付金額が1,500万円未満の場合は、原則として企業内部の者1名が必要となっています。

民間の事業ローンとは比べ物にならない条件ですね。このような融資を受けられると事業ローンの返済も楽で、ビジネスの成功率も高まりそうです。

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