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起業家育成資金(独立開業貸付)-埼玉県

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各都道府県には、たいてい地元地域で事業を営むもの、または創業、開業しようとするものむけの融資があります。それぞれの地域で財団法人などで行っています。

自分の住んでいるまたは事業している地域での事業資金の融資について調べる必要があるでしょう。

事業資金に中小企業振興貸付・小規模事業貸付などがたいてい用意されているはずです。

地方自治体は、地元の事業を振興させて、事業税などの財源を増やす必要があるのですから、当然です賢く利用する事が大切です。

では、ここでは埼玉県の事業資金融資につい手ご紹介しておきましょう。

(以下埼玉県のHPより一部抜粋事項含む)

起業家育成資金(独立開業貸付)

融資対象 資格や勤務経験を活かして、独立して新たに開業しようとする方(開業により中小企業者となる方)事業開始、会社設立から2年を経過していない中小企業者。

信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。

次のいずれかに該当すること。ただし、開業前に申し込む場合は、開業に必要な全体経費のうち、20%以上が自己資金であることが必要です。

(1)法律に基づく資格を有し、その資格を活かして事業を開始しようとする方

*法律に基づく資格とは、たとえば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、医師、薬剤師、建築士、理容師、美容師、調理師などの資格です。

いわゆる民間資格は含みませんので、「法律に基づく資格」という点に注意しましょう。

(2)勤務した企業と同一業種(職種)の事業を開始しようとする方で、その業種(職種)に、継続して1年以上勤務経験のある方

*法人申込の場合の法律に基づく資格要件又は勤務経験要件は、代表者がその条件に該当する必要があります。

(3)開業後6か月を経過した方

*6か月の売上実績が必要ということで、開業と同時にということではないので注意してください。

(4)フランチャイズ契約を締結して事業を開始する方

*(社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員であるフランチャイザーとの契約に限りますので、それ意外のFCとの契約での開業では使えないので注意しましょう。

資金的に借り入れの必要なFCに加盟するときの1つの要件として考えておいてもいいでしょう。

(5)中小企業創造活動促進法の計画認定を受け事業を開始する方

(6)特許法、実用新案法又は意匠法に基づく設定登録を受けた技術等をもって事業を開始する方

(7)独自の技術、ノウハウをもって事業を開始する方

事業に必要な許認可等を取得していること。

ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない、施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。

事業は、信用保証対象業種に属するものであること。

今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。

事業税を滞納していないこと(事業開始、会社設立から2年経過していない方で、第1回目の事業税の納期が到来している場合)。

この事業資金の利用目的とできる事
設備資金・・・工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金
運転資金・・・商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金。
   ただし次のものは対象外となります。
   借入金の返済、税金の支払い 土地、住宅、乗用車の取得  
   法令に違反する設備及び県外に設置する設備  など

設備資金 3,000万円 融資期間(据置)10年(1年)
運転資金 1,500万円 融資期間(据置)7年(1年)
融資利率 0.50~1.76%
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要

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