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茨城県の事業資金融資制度について

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茨城県の事業資金の融資制度についてご紹介しましょう。低利の事業ローンで開業を調達できます。(以下茨城県のサイトより一部抜粋)

○創業活動支援融資

ア)この融資の対象なるには、県内に住んでいて以下の条件に該当する事がひつようになります。

(1) 事業を営んでいない個人が、借入金額と同額以上の自己資金を有し、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの、つまり自己資金分までが融資の限度額となるということですね。

(2) 事業を営んでいない個人が、借入金額と同額以上の自己資金を有し、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの、つまり、法人化する場合は、登記などの機関を考慮して、2ヶ月となっていると思われます。

(3) 中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 、つまり別途新規事業を別会社で立ち上げる場合も、創業資金融資に該当するということです。

融資の限度額は、上記の自己資金の制限がありますが、その枠のなかで、設備資金 ・運転資金合わせて2,500万円となっています。

ただし、(3)は設備資金・運転資金合わせて1,500万円 までとなっています。

イ)すでに開業している場合でも、以下の条件で操業資金が受けられます。
  (但し県内に事業所を有する場合)
(4) 事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない
(5) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない
(6) 会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していない

融資限度額は、設備資金3,000万円、運転資金2,500万円。両方の資金の併用の場合 3,000万円となっています。
ただし、1年未満で次の場合は開業に必要な全体経費のうち、20%以上は自己資金であることが必要という条件があります。
(ア)(4)(5)で2,500万円を超える場合
(イ)(6)で1,500万円を超える場合

返済期間は、7年以内(うち返済据置期間は1年以内)、5年以内(うち返済据置機関は1年以内)

融資金利は、保証付の場合は年1.6%~1.8%、保証無しの場合は、2.1%~2.4%となっています。
保証なしでも、民間の事業ローン(ビジネスローン)より、非常に有利で低金利となっています。

茨城県の事業資金の融資制度は他にも、以下のようなものがあります。

・ベンチャー企業支援 ・事業革新支援 ・セーフティネット ・緊急雇用拡大
・中小企業再生支援 ・小売商業等活性化 ・地域産業育成支援 ・共同事業促進
・観光拠点施設整備 ・工場立地促進 経営合理化 ・災害対策 ・中小企業パワーアップ
・短期運転資金 ・小規模企業者等設備導入(公社貸付)

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