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中小企業融資の際の連帯保証人として第三者は禁止

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中小企業が融資を受ける際に、民間の金融機関から連帯保証人を要求される際に、全く経営に携わっていない第三者が連帯保証人になることがあり。

万が一の時、経営とは全く関係なかった人が、債務の取り立てに会い、厳しい取り立ての末に、自殺などに追い込まれることが、社会問題になっていました。

それをくい止めるために、原則第三者を連帯保証人にしないことにする指針を出しました。

立法ではないようですが、関係機関へ通達されるそうです。

実質上経営にタッチする後継者や、子供、配偶者などは、社員でなくても、連帯保証人になりますが、赤の他人は、経営と関わりない場合、連帯保証人にできないということです。
ついつい、知人や友人に頼まれて、大丈夫だろうとおもって、連帯保証人になってしまい・・・

世界的な金融危機や経済状況の変化で政務を追うことになってしまう、そのような悲劇がなくなるといいですね。

どうしても、金融機関からすれば、できるだけ資金回収の確率を上げるために、まったく関係ない第三者でも、連帯保証人にするようにしてしまっていたので、こういう悲劇がくれ返されてきましたので、いい措置だと思います。

ただ、連帯保証人という制度は、先進国ではあまり見られない制度で、全く関係ない人が、債務者ど同等の責任をおい、債権者は、融資を受けた人に請求しないで、連帯保証人に請求できてしまうという、あまりに債権者有利なものですから・・・

この制度自体どうなのかな・・・あまりに、債務者側不利ではないかなと思います。そういう制度があるから、連帯保証人をつけないなら貸せないということになり、仕方なく、債務者も、友人知人に頼み込むということになり悲劇を生んでいるのですからね。

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