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緊急保障制度で中小企業の資金繰り

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公的貸付資金

急激な景気の後退で、もの凄い勢いで、仕事量が減ってしまい、運転資金が維持できない中企業がもの凄い勢いで増加しています。

とにかくこの年末をしのげない事業所が沢山出てきそうです。

政策としていまでているものは、原材料の高騰を価格転嫁に計れなかった事業者を救うための信用枠のかくだいと融資で、結局2次補正予算は先送りにされてしまいましたが、なんとか、ここで資金繰りをしなければならないでしょう。

緊急保障制度として民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証するもので8月29日に政府与党決定され、平成20年10月31日から545業種で始まったわけですが、緊急保証制度の対象業種が11月14日から73業種をさらに追加し、618業種に拡大されました。

この制度で融資を受けるには、以下の3つのどりかに該当する必要があるそうです。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

○指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

○指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。

申し込み方法は、事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に、前述した条件に該当することを認定してもらうために、申請書を手出するところからになります。

そこで審査が通って、証明書類がもらえたら、希望する金融機関か信用保証協会にその認定書を持参のして、政府の保証付の融資を申し込むという形になります。

この事業融資が受けられるかとうが、事業ローンが組めるかどうか、もんだいはこの審査に通るかどうかというところです。

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