債務者への過剰貸付を防ぐために、債務者が年収の3分の1を超える借入ができないように定められた規制です。
年収300万円の方は総量規制により、100万円以上の借入ができないようになりました。
また、新規で50万円以上の借入申込を希望する場合や、合計の借入が100万円を超える場合の借入申込に関しては、所得証明書の提出が義務づけられるようになりました。
総量規制の対象となる借入
なぜ総量規制という規定が定められたかと言うと、高金利で過度の貸付を行う事が多くなり、破産する人が増えた事で国から規制を受けた訳です。
ですが、この総量規制は、規制となる借入は決まっており、総量規制に該当するのは以下の3つの借入です。
- 消費者金融会社
- クレジット会社(キャッシングのみ)
- 信販会社(キャッシングのみ)
ただし、どんな借入も総量規制の対象となる訳ではなく、総量規制には、「除外」と「例外」となる総量規制の対象とはならない借入があります。
- 総量規制の「除外」となる借入とは、「車のローン」や、「住宅ローン」などがあります。
- 総量規制の「例外」となる借入とは、「緊急の医療費の貸付け」などがあります。
総量規制の対象とならない借入「除外」
総量規制の対象とならない借入
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保借入
- 不動産担保借入
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融取引業者からの500万円を超える借入
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
日本貸金業協会HPより
上記の借入は総量規制の対象とはならない借入ですので総量規制の計算を行う際に含める借入は貸金業者からの借入が対象となります。
対象となる貸金業者からの借入
・消費者金融・クレジットカードのキャッシング・信販会社のキャッシング
この3つの借入に関しては、信用情報に残高や返済の遅延や滞納履歴も記録されていますので、新たにカードローンの申し込みをする際は、自分の年収を3で割り、上記3つの総量規制の対象となる借入金額を引いた金額だけ借入できる事になります。
150÷3-30=20 借入可能額20万円
総量規制の「例外」となる借入
総量規制の例外となる借入とは、総量規制の対象となる、「消費者金融からの借入」「クレジットカードのキャッシング」「信販会社のキャッシング」のいずれかから借入が有る場合でも、次の項目が例外として総量規制の対象外として融資を受けられることです。
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
日本貸金業協会HPより
その部分について返済の能力があるかを判断したうえでこれについては例外規定という形で貸付けができる場合があると言うことです。