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小規模企業共済
独立行政法人中小企業基盤整備機構の小規模企業共済という制度あるのをご存じでしょうか?
退職金のない個人事業主や会社等の役員のために退職金になるような備えとなる共済制度で、月の掛け金は1000円からでも加入できるのが魅力です。
この共済に加盟すると、開業時の開業資金も加盟を前提に融資してくれますし、その他にも加盟者のための色々な融資制でがあります。
加盟の条件は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員という制限があります。
この常時使用する従業員とは、家族や臨時従業員は含まれませんのでも、個人で独立開業する人は殆ど条件をクリアーできると思います。
事業がうまくいって加入後に従業員が増えても共済契約は継続する事ができるので、最初に入っておいた方がお得ですね。
もちろん融資を受けるさいの事業ローンの金利は公的機関なので、民間の事業ローンに比べてかなり低利です。
毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選ぶ事ができるようになっていますので、開業まもなく余裕のない状態でも少ない負担で始める事が可能ですね。
この金額は加入後に、増額させることができますし、逆に減額させることもできます(ただし、減額する場合、一定の要件があります)。
所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めすることもできるので。万が一経営が悪化するような年度があっても大丈夫です。
さらに掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除することができますので税務上も有利です。
そして次のような融資制度があるのが、この共済の魅力です。
■一般貸付け
簡易に事業資金または事業に関連する資金の貸付けが受けられる制度。
■傷病災害時貸付け
疾病または負傷により一定期間入院を必要としたため、または災害により被害を受けたため経営の安定に支障が生じた場合に事業資金の貸付けが受けられる制度。
■創業転業時貸付け
掛金納付月数通算制度の利用により、新規開業・転業後に共済契約を再び締結する意向を有する共済契約者に対して新規開業・転業を行う場合に必要な資金の貸付けが受けられる制度。
■新規事業展開等貸付け
共済契約者の事業多角化に要する資金及び共済契約者の後継者が新規開業に要する資金又は事業多角化に要する資金の貸付けを共済契約者が受けられる制度。
■緊急経営安定貸付け
経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障をきたしている共済契約者に経営の安定を図るための事業資金の貸付けが受けられる制度。
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2007年8月 2日|
カテゴリー:公的金融機関
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