簡単にいってしまうと、企業の労務の部分を外注で行うのが主な仕事であると認識するとわかりやすいだろう。会社組織になると、雇用保険、社会保険ので、官公庁への手続きをしなければならない、大企業ではもちろん担当部署が存在するので、必要ないが中小企業がこの労務の部分の人材を雇用し、営業業務以外のことに時間とコストをかけるのは困難であるため、それを社会保険労務士が代行するという方法で、独立開業できる資格となる。社会保険労務士は、一部、税理士とかぶる業務もあるので、争議になったこともあるようだが、出来る範囲はきちんときめられている。税理士や行政書士の資格を一緒に取得して、総合的に引き受けるというほうほもあるだろう。近年はFPの資格を取得する社会保険労務士もいるようである。
もっと具体的にいうと、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続きを代行する業務が主体になる
そのほかにも、労働社会保険諸法令に基づいて、事業における帳簿書類の作成や労務管理、など企業へのアドバイスをしたり。個人向けの年金、労働に関する相談に応じたりする業務。
在職中の労働災害、通勤災害、私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する事務手続き、労働保険料を算定納付する年度更新、従業員それぞれの毎月の社会保険料を確定させる算定基礎届、労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則作成改訂、給与計算、賃金や退職金制度構築、各種助成金の申請など意外と金銭に関わってくるものもあるので、税理士の資格ももっていると便利かもしれない。
社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者、又は試験科目すべてが免除される者、若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録(実際には都道府県社会保険労務士会への入会手続きによって行われる)する必要がある。社会保険労務士試験は以前は国が管轄していたが、現在は全国社会保険労務士会連合会が管轄して社会保険労務士試験センターが試験事務を行っています。
受験資格は、以下のような9つの規定がある。
試験科目は労働法令(労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律)と社会保険法令(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)並びに、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識、についてです。
試験の実施は毎年8月第4日曜日に行われ、午前中に選択式試験8問を1時間20分、午後から択一式試験70問を3時間30分で行われます。最近の独立開業むけの国家試験の大半はそうですが、社会保険労務士資格もたいていの合格者が資格予備校を活用しているようです。
試験合格者が社会保険労務士として登録するためには、原則2年以上の実務経験が求められます。しかし社会保険労務士連合会の行う数ヶ月間の通信教育と試験後1年前後を経ることによって、東京、愛知、大阪、福岡のいずれかで実施する4日間の面接講習(講義形式の座学)を受けることにより、実務経験に代えることができるようになっているので、実務経験がないからといって独立開業できないわけではありません。
ただもちろん、実務経験がないと、そう簡単にはベテラン労務士と同様の業務サービスはできないかもしれません。また独立開業するには、いかに仕事をとってこられるかになりますので、資格取得は、独立開業のスタートラインにしかすぎないことをお忘れなく。
財団法人日本経営教育センター の社会保険労務士の通信講座で、予備校などに比べると料金的にはお手頃かもしれません。
教材構成
1.テキスト 10分冊(毎年改訂)
2.チェックポイント解説書
3.学習マニュアル
4.添削課題書(提出6回)
5.リポート用紙(質問票付)
6.会報「道しるべ」(9か月間送付)
7.専門用語集
共通・関連用語と科目別用語の2部構成となっており、受験学習で覚えなければならない専門用語をクリアできます。