飲食店を開業するには、どのような手順が必要となるでしょうか? 飲食店を開業する場合、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要になるので、誰でも即というわけには行きませんが、基本的に必要な手続きをすれば許可が得られます。
各都道府県の所轄となっているので、保健所によって異なるので、詳細については、所轄の保健所に問い合わせる必要があります。 また、深夜において酒類の販売を行なう場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」として、公安委員会への届出も必要になるのでその点に関しては注意が必要です。
詳細は、営業したい地域の管轄警察署保安係へ問い合わせることになります。 保健所の許可については、まず事前に相談に行く必要があります。
1開店するお店の設備については着工前に平面図を保健所へ持参して、設備面でのアドバイスを受けてから、それに必要な提出書類をもらうってきます。トイレや手洗う場所などの位置も大切です。
2実際のお店の施工前に申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明を用意して申請します。
3お店の準備が整ったら保健所の担当者が来店して設備をチェックをしてくれます。基準に満たないときは、改善をして、再検査を受けるように言われます。実地検査の日程や立ち会い人については書類の提出時に相談ほぼ決めておくようにします。また何年が後に定期的な検査が行われます。
「食品衛生責任者」をおくことが義務づけられていますが、調理師、栄養士、製菓衛生師の資格を持っている人しかなることはできません。
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飲食店を開業するときに一番大変なのは飲食店としての改装費や設備費用だろう。その点すでに飲食店だった場所をそのまま利用できれば費用はかなり安く済む。よく居抜き店舗といったりするが、良いことばかりとは言い切れない。手に入る理由が、そこではうまくいかないから手放されたという場合もあるであろうからだ。もちろんな経営者の手腕がなかったかにかもしれないし、その他の理由があるかもしれない。こういった居抜き店舗で飲食店を開業する事について書かれているので、これから店を探そうとする人にはとても役立つのではないだろうか。
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