会社経営上の役員等の就任承諾書
会社に、取締役や監査役がいる時には、登記申請の際、「就任承諾書」を法務局に提出する必要があります。
ただし、会社の定款に、取締役及び監査役の選任に関する記載があれば、就任承諾書の提出は不要です。
就任承諾書は、会社の発起人会議で、取締役または監査役に選任され、就任を承諾したことを、選任された本人が認めることを明記した書類です。
定款の認証後に取締役や監査役が決定した場合などで、定款に、取締役及び監査役の選任に関する記載がない場合は、必ず就任承諾書を法務局に提出しなければなりません。
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2007年4月10日|
カテゴリー:会社設立
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