独立開業、起業し、会社の設立をする時に必要な定款は、公証人役場で認証を行いますが、発起人として公証人役場に出向き、必要な書類と定款を公証人に渡すと、公証人により、定款の認証が始まります。
公証人に、会社の定款の記載に誤りがないかどうか調べてもらい、記述ミスや、訂正すべき記載が見つかった時には、指摘してもらって、訂正します。
絶対的記載事項が欠けているなどの明らかなミスがあれば、認証を受けても、その定款は無効になってしまいますので、再度作成し直さなければなりません。
すべてが正しく記載されていれば、定款が認証され、3通のうち1通が定款の原本として、公証人により保管されます。
この定款には、収入印紙を貼ります。
残り2通の定款のうち1通は、謄本として、後日、法務省に提出します。
残りの1通は、会社の保管用ですので、大切に保管しておきましょう。
法人で独立開業する場合、色々な書類の保管義務や登記などが必要になり、違反すると罰金などもあるので、おろそかにはできません。
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