独立開業のために起業し、株式会社を設立する際、設立時発行株式の全額を一人で持つことを、俗に、「一人会社」と呼びます。
一人会社の場合は、税金面に注意しましょう。
独立開業のために起業し、株式会社を設立して、一人会社にした場合、役員報酬の給与所得控除額は、会社の利益とみなされることがあります。
例えば、会社の利益が1,200万円出たとして、役員報酬が月100万で、年間1,200万円ならば、結果的に会社の利益は0円なので、法人税が掛からないことになります。
ところが、一人会社の場合は、役員報酬の1,200万円のうち、230万円が役員の所得控除額として所得税から控除されますが、所得税から控除された230万円が、会社の利益とみなされてしまうため、法人税および住民税の対象になってしまうのです。
法人税30%、法人住民税5%で計算すると、230万円の会社の利益に対して、税金を80万5千円納めなければならないということになります。
このように、一人会社にすると、税金面での問題が発生する恐れがありますので、独立開業のために起業をお考えの際には、注意しましょう。